【不動産業界】民泊新法施行で変わる、民泊業界

03.28

2018年6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行を3カ月後に控え、全国の地方自治体で民泊の営業日数を条例で上乗せ規制する動きが加速している。
民泊新法の正式名称は「住宅宿泊事業法」といいます。

条文には以下の記載があります。

第二条3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)

第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

2017年6月9日に法案が成立となり、2018年6月15日より施行されます。
先日3月15日より住宅宿泊事業者の事前届出・登録の受付がスタートしました。

元々不動産を所有していて空室解消できる方法としては、民泊の存在が大きかったですが、東京都大田区は住居専用地域での営業を全面禁止としたほか、京都市は住居専用地域で営業を認める期間を1、2月のみに限定する方向。民泊を健全に普及させ、観光立国を目指す政府と、規制を強化したい自治体も増えておりますが、来る2020東京五輪においても、経済効果はもちろんのこと、民泊を通じた国際交流の増加によって“日本のグローバル化”としての役割がより深まることが期待されます。多くの外国人旅行者が訪れるオリンピックにとって、民泊の存在は今後なくてはならないものになるかもしれません。

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